確定申告6つのあるある!?part2
今日は、税務署に行って、確定申告のサポートをしてきました!
雨が降っていましたが、結構人がいて、
この時期は一種のお祭りなんですよね^^
ということで、昨日に続いて、
確定申告6つのあるある!?part2
を書いてみます。
➀配偶者特別控除を受けられないと思っている
ここが、平成30年の改正で、皆さんにとって、
一番影響があるところかも知れません。
これまで、103万円の壁というものがあって、
例えば、奥さんのパートの収入をそれ以下に抑えて、
配偶者控除を受けるということが、往々にしてありました。
それが今回「150万円」まで広がりました!
そして「200万円」未満なら、
配偶者特別控除を受けられる可能性があります。
配偶者の給与が200万円未満かどうか、
チェックしてみてくださいね。
②ふるさと納税を利用していない
ふるさと納税を採用している市町村に寄付をすると、
所得税と住民税が少なくなって、
実質2,000円で、各地の特産品が手に入るというものです。
ただし、寄付する上限金額を超えてしまうと、節税効果が
少なくなってしまうので、いくらまで寄付できるかを把握
することが大切です。
上手に使えば、お得な制度ですので、
興味がある方は、利用してみてはいかがでしょうか!
③医療費は病院の診察代だけ
医療費には、
病院に行くまでにかかった、
電車代やバス代も含めることができます。
タクシー代は、ケースバイケースです。
これから医療費の計算をされる方は、
これらも、含めてみるといいですね!
④去年の確定申告で医療費を申告し忘れた
去年忘れてしまった~という方、
今年はできないと思っていませんか?
5年以内であれば、医療費以外でも、過去の申告を修正することができます。
忘れてしまったという方は、あきらめずにやってみてくださいね!
⑤専従者給与の金額を変更していない
専従者給与の届け出を出した時に決めた金額を、
超えて払っているというケースが時々あります。
届け出の範囲内でしか経費になりませんので、
ずっと昔に出したままという方は、
金額を確認してください。
超えてしまっている場合は、
変更の届出を出してくださいね!
⑥消費税の簡易課税を選択していない
商売をしていて売上が1000万円を超えると、
消費税を収める必要が出てきます。
消費税の計算には、
原則的なやり方と、簡易課税というやり方の、
2つの方法があります。
どちらを選んでもいいのですが、
何も選ばないと原則的なやり方になってしまいます。
ケースバイケースですが、
簡易課税の方が税金が安くなる場合が結構あります。
ですので、
売上が1,000万円を超えそうだな~と思ったら、
お近くの税理士さんに相談することをおススメします。
「そういう方法があることを知らなかった・・」
と、計算方法の違いで、何十万も損したという事例を何度も見ています!
何かのお役に立てたら嬉しく思います^^
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