確定申告6つのあるある!?part2

今日は、税務署に行って、確定申告のサポートをしてきました!

 

雨が降っていましたが、結構人がいて、
この時期は一種のお祭りなんですよね^^

ということで、昨日に続いて、
確定申告6つのあるある!?part2
を書いてみます。

 

 

配偶者特別控除を受けられないと思っている

ここが、平成30年の改正で、皆さんにとって、
一番影響があるところかも知れません。

これまで、103万円の壁というものがあって、
例えば、奥さんのパートの収入をそれ以下に抑えて、
配偶者控除を受けるということが、往々にしてありました。

それが今回「150万円」まで広がりました!
そして「200万円」未満なら、
配偶者特別控除を受けられる可能性があります。

配偶者の給与が200万円未満かどうか、
チェックしてみてくださいね。

 

ふるさと納税を利用していない

ふるさと納税を採用している市町村に寄付をすると、
所得税と住民税が少なくなって、
実質2,000円で、各地の特産品が手に入るというものです。

ただし、寄付する上限金額を超えてしまうと、節税効果が
少なくなってしまうので、いくらまで寄付できるかを把握
することが大切です。

上手に使えば、お得な制度ですので、
興味がある方は、利用してみてはいかがでしょうか!

 

 

医療費は病院の診察代だけ

医療費には、
病院に行くまでにかかった、
電車代やバス代も含めることができます。

タクシー代は、ケースバイケースです。

これから医療費の計算をされる方は、
これらも、含めてみるといいですね!

 

去年の確定申告で医療費を申告し忘れた

去年忘れてしまった~という方、
今年はできないと思っていませんか?

5年以内であれば、医療費以外でも、過去の申告を修正することができます。

忘れてしまったという方は、あきらめずにやってみてくださいね!

 

 

専従者給与の金額を変更していない

専従者給与の届け出を出した時に決めた金額を、
超えて払っているというケースが時々あります。

届け出の範囲内でしか経費になりませんので、
ずっと昔に出したままという方は、
金額を確認してください。

超えてしまっている場合は、
変更の届出を出してくださいね!

 

 

消費税の簡易課税を選択していない

商売をしていて売上が1000万円を超えると、
消費税を収める必要が出てきます。

消費税の計算には、
原則的なやり方と、簡易課税というやり方の、
2つの方法があります。

どちらを選んでもいいのですが、
何も選ばないと原則的なやり方になってしまいます。

ケースバイケースですが、
簡易課税の方が税金が安くなる場合が結構あります。

ですので、
売上が1,000万円を超えそうだな~と思ったら、
お近くの税理士さんに相談することをおススメします。

「そういう方法があることを知らなかった・・」
と、計算方法の違いで、何十万も損したという事例を何度も見ています!

 

 

何かのお役に立てたら嬉しく思います^^

 

 

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